【不動産が関連する相続についてvol.1】
こんにちは。
有限会社ネクストホームの大平です。
相続税対策において 「小規模宅地等の特例」 は、相続税の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。
今回は、その仕組みや適用条件をわかりやすく解説し、図や比較データを交えて詳しく説明いたします。
1. 小規模宅地等の特例とは?
被相続人が亡くなった際、その居住用地が 相続税評価額の80%減額 を受けられる特例です。
ただし、 最大330㎡までの面積 に限られます。
この制度により、相続税の大幅な節税が可能になります。
特例適用イメージ図
次の図は、土地の合計面積が 500㎡ の場合を例にしています。
- 330㎡まで: 特例適用対象(評価額80%減額)
- 170㎡: 特例適用外(通常の評価額適用)
2. 適用条件と手続きフロー
主な適用条件:
- 被相続人の居住実績: 亡くなるまでその土地に住んでいたこと。
- 相続人の居住継続: 相続後もその土地に住み続けること。
- 面積の上限: 最大 330㎡ が評価減の対象。超過部分は通常評価。
適用フロー図: 特例申請の手続きの流れ
- 被相続人の死亡
- 土地の確認: 居住用地かどうかを確認
- 居住継続の確認: 相続人が住む意思と居住実績の確認
- 税務署への申告: 相続開始後 10か月以内 に申告
3. 相続税軽減の効果(比較グラフ)
以下は、 500㎡の土地評価額が5,000万円 と仮定した場合の比較データです。
項目 | 特例適用前 (通常評価) | 特例適用後 (減額適用) |
---|---|---|
土地面積 | 500㎡ | 330㎡(特例適用部分) |
土地評価額 | 5,000万円 | 1,000万円(80%減額) |
課税評価額(例) | 5,000万円 | 1,670万円 |
相続税額(例) | 1,500万円 | 500万円 |
このように、 評価額が80%減額 されることで、相続税額が 大幅に減少 します。
現金化せずに不動産資産を維持できるのが最大のメリットです。
4. 注意すべきポイント
特例適用で注意する点:
- 申告期限の厳守: 被相続人の死亡後 10か月以内 に税務署へ申告が必要です。
- 相続人の居住実績: 適用後も一定期間は居住を続ける必要があります。
- 用途と面積の確認: 賃貸用や事業用地との併用ルールに注意してください。
- 専門家の相談推奨: 条件が複雑な場合は、専門家に相談するのが安心です。
有限会社ネクストホームのサポート体制
私たち 有限会社ネクストホーム は、神奈川県横浜市 保土ケ谷区で20年間 にわたり営業し、不動産売買と相続対策の豊富な実績があります。
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