0120-304-221

受付時間:9:00~19:00 定休日:毎週火曜日・水曜日 年末年始、お盆

0120-304-221

受付時間:9:00~19:00 定休日:毎週火曜日・水曜日 年末年始、お盆

0120-304-221

受付時間:9:00~19:00 定休日:毎週火曜日・水曜日 年末年始、お盆

相続税における居住用地の特例とは?|有限会社ネクストホーム 大平

【不動産が関連する相続についてvol.1】

こんにちは。

有限会社ネクストホームの大平です。

相続税対策において 「小規模宅地等の特例」 は、相続税の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。

今回は、その仕組みや適用条件をわかりやすく解説し、図や比較データを交えて詳しく説明いたします。


1. 小規模宅地等の特例とは?

被相続人が亡くなった際、その居住用地が 相続税評価額の80%減額 を受けられる特例です。

ただし、 最大330㎡までの面積 に限られます。

この制度により、相続税の大幅な節税が可能になります。


特例適用イメージ図

次の図は、土地の合計面積が 500㎡ の場合を例にしています。

  • 330㎡まで: 特例適用対象(評価額80%減額)
  • 170㎡: 特例適用外(通常の評価額適用)

2. 適用条件と手続きフロー

主な適用条件:

  1. 被相続人の居住実績: 亡くなるまでその土地に住んでいたこと。
  2. 相続人の居住継続: 相続後もその土地に住み続けること。
  3. 面積の上限: 最大 330㎡ が評価減の対象。超過部分は通常評価。

適用フロー図: 特例申請の手続きの流れ

  1. 被相続人の死亡
  2. 土地の確認: 居住用地かどうかを確認
  3. 居住継続の確認: 相続人が住む意思と居住実績の確認
  4. 税務署への申告: 相続開始後 10か月以内 に申告

3. 相続税軽減の効果(比較グラフ)

以下は、 500㎡の土地評価額が5,000万円 と仮定した場合の比較データです。

項目特例適用前 (通常評価)特例適用後 (減額適用)
土地面積500㎡330㎡(特例適用部分)
土地評価額5,000万円1,000万円(80%減額)
課税評価額(例)5,000万円1,670万円
相続税額(例)1,500万円500万円

このように、 評価額が80%減額 されることで、相続税額が 大幅に減少 します。

現金化せずに不動産資産を維持できるのが最大のメリットです。


4. 注意すべきポイント

特例適用で注意する点:

  • 申告期限の厳守: 被相続人の死亡後 10か月以内 に税務署へ申告が必要です。
  • 相続人の居住実績: 適用後も一定期間は居住を続ける必要があります。
  • 用途と面積の確認: 賃貸用や事業用地との併用ルールに注意してください。
  • 専門家の相談推奨: 条件が複雑な場合は、専門家に相談するのが安心です。

有限会社ネクストホームのサポート体制

私たち 有限会社ネクストホーム は、神奈川県横浜市 保土ケ谷区で20年間 にわたり営業し、不動産売買と相続対策の豊富な実績があります。

さらに、 相続税専門の税理士司法書士 と提携し、相続税の相談から登記手続きまで一貫サポートいたします。


1月末に相続税対策相談会を開催予定!

地域の皆さまに向けて、 相続税対策相談会 を弊社で開催予定です。

事前予約制の完全個別面談 となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

経験豊富な専門家が、わかりやすくサポートいたします。


ご相談・お問い合わせはこちらまで

有限会社ネクストホーム
代表取締役 大平 裕也

📍 住所:
〒240-0064 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目21-5-102 セントヒルズ星川

📞 TEL: 045-338-1717
📠 FAX: 045-333-5166
📱 Mobile: 080-8572-3517
✉️ Email: yuya.10515.nexthome@gmail.com
🌐 URL: https://www.c21nexthome.co.jp/


相続税対策から不動産売買まで、

地元保土ケ谷区に根差して20年営業を続けてきた 確かな信頼と実績 をもとにサポートいたします。

有限会社ネクストホームの大平 にぜひご相談ください。